◎業務メモ◎ 連帯債務者から単独債務者への変更登記

連帯債務者A・Bで抵当権設定がされているケースで、AからBへの債務引受けがあったとすると、登記の目的 抵当権変更 原因 年月日免責的債務引受 となるが、登記上は債務者が2人から1人になるので、抵当権者に不利益があるように見えるが、原則どおり抵当権者が権利者、所有者が義務者となる。その際添付する登記済もしくは識別情報は、所有権取得の際に交付を受けたものになる。
ちなみに、抵当権の債務者変更には、所有者の印鑑証明書の添付は不要である。

根抵当権の場合に、債務者ABからAに変更があった場合は、権利者義務者が反対になる解釈もあるので注意を要する。また、所有権者が義務者になるケースでは、印鑑証明書が必要になる。

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