◎業務メモ◎他管轄ありの共同担保権設定

2つの法務局の管轄にまたがる不動産を同時に共同担保とする抵当権や根抵当権設定の際、ひとつの法務局での設定登記を完了させて、その後残りのもうひとつの法務局に追加設定として申請するのが正解なのか、同日に提出し、前登記証明書なしに追加設定として提出するのが正解なのか。

依頼者である金融機関にとっては、当然同日に順位が保全されるので後者がよいと考えられるが、前登記証明書なしに提出するということで、『脱税やないか 』とか、『却下するぞ』という登記官からのお叱りを頂くことは過去にあった。ただ、それはH17年以前の話で、登記原因証明情報ではなく、設定契約書を原因証書として提出し、そこに登記済の印をもらうという旧制度の頃だ。それでも、実際却下とか取り下げた記憶もない。
現在は、登記原因証明情報を2枚あれば、それぞれの法務局に原因を証明できるし、登録免許税にかかわる前登記証明書についての話のみである。
今回も普通に同時提出したが、補正になっただけで問題は何もなかった。

であるならば、一度補正になり、一つ目の法務局での完了登記簿謄本を2つ目の法務局に添付しにいく手間は掛かるけれども、そうすべきと考える。そのやり方としては、同日であっても申請の順番は一つ目の法務局から申請し、追加設定登記申請をする法務局にはそのあとで提出すべきと考える。

何人かの同業者に聞いたけれど、統一されていないようだった。

権利保全に寄与するものとしては多少の手間はいたしかたないのではと思う。

追記
登記原因証明情報さえ、管轄分もらえるのであれば、前登記証明申出書を一番目に提出する法務局にて申請し、証明してもらうことで、何の問題なく登記申請はできます。
依頼者の為、頑張りますが、共同担保管轄はたくさんある場合は、オンラインでないと、正直同日設定はきついですね。

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