◎修正申告をした場合の担保権の国税との優劣◎

銀行さんからの質問がありました。備忘録に記録します。

国税と担保権の優劣は、納期限で決まります。

よって、不動産の登記簿に一切の負担のない不動産に担保権を設定した場合でも、その時点で納期限を過ぎた未納税金があった場合、それが、担保権に優先することになります。

では、担保権設定後に、担保権設定前の納期限の所得税を修正申告をした場合、担保権は、納期限によって判断され、劣後してしまうのか?

答えは、修正申告の日付と担保権設定の日付で優劣をつけるので、担保権が勝ちます。修正申告により、納期限から延滞税がかかることと、優劣を決める納期限とは異なるのです。

下記根拠条文(国税徴収法15条)では、法定納期限『等』という書き方で、例外を設けています。

修正申告については、15条1項1号により、修正申告をした日ということになります。

(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第十五条  納税者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されているものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。

一  法定納期限後にその納付すべき額が確定した国税(過怠税を含む。) その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税で申告により確定したものについては、その申告があつた日)

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