◎コンビニ発行の印鑑証明書◎

ついに、この日がやってきてしまいました。

売主様が持ってきた印鑑証明書がコンビニ発行の印鑑証明書だったのです。

売主側司法書士が別にいたのですが、普通にコンビニ発行のペラペラの肌触りの印鑑証明書を何も言われず渡されました。

コンビニ発行の印鑑証明書は、普通紙に印刷されるので、市役所の窓口で発行される特殊な透かしの入った紙ではないので、それが本物かどうか、コンビニで発行された原本であるかを判別しないといけません。

もちろん、売主側司法書士にこれ『コンビニ発行の印鑑証明書ですよね。』と、問いただしたところ、『そうですよ、いつもこれでやってるよ』と。決済現場では、私だけが、売主様が持ってきた本物のコンビニ発行の印鑑証明書にケチをつけている構図。

コンビニ発行の印鑑証明書を本物かどうか確かめる方法としては、専用の機械(赤外線カメラ、スキャナ、メール環境)がどうしても必要になります。

大きなお金が動く取引の現場で、本物かどうかわからない、いわゆるカラーコピーかもわからない印鑑証明で持って、当事務所としてOKを出すことはどうしても出来ません。買主様の大事なお金が動く場面で、多分大丈夫ではいけません。

そこで、私が選んだ手段は、売主様と一緒にコンビニまで同行し、私の目の前で、住基カードでもって印鑑証明書を発行してもらうことでした。

近くにコンビニがあることと売主さんが住基カードを持参していたことも幸いでした。売主様も、カラーコピーをしてくるような方でもないことも承知のことですが、これが、今私のしなければならない仕事だということで、そのようにさせて頂きました。

便利な世の中になったようで、なっていないこと司法書士の業界では多くありますね。

これからは、所有者さんの住所地が住基ネット対応の地区か確認した上、コンビニ発行の印鑑証明書では対応できかねる旨事前に案内し、売主側司法書士にも注意喚起する必要があることを学びました。