@抵当権の登記原因~債務承認契約と債務弁済契約~@

岩口です。

今日は抵当権の登記原因について細かな情報を。

抵当権設定の登記原因は「平成○○年○○月○○日~契約平成○○年○○月○○日設定」とするのが基本です。

「~契約」のところには「金銭消費貸借契約」や「保証委託契約」等の抵当権設定登記が担保する債権の発生原因となるものが入ります。

債権の発生原因がわかれば将来債権や準消費貸借でもOKです。

では次の場合どうでしょう。
「債務承認契約」と「債務弁済契約」

どちらも似たような文言ですが、、、

債務承認契約はOKですが、債務弁済契約はNGです。

債務承認契約は承認によって新たに準消費貸借や更改契約をしたという意味ですが、債務弁済契約は原契約の弁済方法を指定したといったものであり、新たに契約をしたとは言えません。

つまり、新たな契約をしていないので、被担保債権は新たに発生していないため、債務弁済契約では登記できないとのことです。

依頼を頂く抵当権設定登記は「金銭消費貸借契約」と「保証委託契約」がほとんどですが、いつ質問されても大丈夫なよう、細かな知識も正確につけていきたいと思います ! 

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