@共同根抵当権追加設定の前登記の表示まとめ@

□すでに登記された根抵当権に担保不動産を追加して共同根抵当権にする場合、登記申請書に記載する前登記の表示は既設定の根抵当権を特定すればよいので、土地の所在、地番、地目、地籍まで記載する必要はない。
   記載例 甲市乙町一丁目1番の土地 順位番号 乙区○番

※追加設定の為の要件(極度額、債務者、債権の範囲、根抵当権者の同一性)は申請書の記載からではなく前登記証明書から判断する。
→従って減税(登録免許税法第13条第2項)を受けない場合にも前登記証明書は必ず添付する必要がある。

ただし申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同根抵当権があるときは、共同担保目録の記録及び番号を記載する。→申請する登記所に共同担保目録がなければ記載は不要
※共同担保目録は登記所ごとに作成される

ケース①

□甲登記所 A不動産 1番根抵当権
甲登記所管轄のB不動産を追加設定する
 
前登記の表示
  甲市乙町一丁目1番の土地 順位番号 乙区1番
 
甲登記所には共同担保目録がないため記載不要
 登記申請がされると登記官は新たに共同担保目録を作成する

ケース②

□ 甲登記所 A不動産 1番共同根抵当権
 甲登記所 B不動産 2番共同根抵当権  
 共同担保目録(あ)第○○号
甲登記所管轄のC不動産を追加設定する

 前登記の表示
  甲市乙町一丁目1番の土地 順位番号1番
  甲市乙町一丁目2番の土地 順位番号2番
  共同担保目録(あ)第○○号

甲登記所には共同担保目録があるため記載する
登記申請がされると登記官は共同担保目録(あ)第○○号にC不動産を追加する

ケース③
□甲登記所 A不動産 1番根抵当権
乙登記所管轄のB不動産を追加設定する

 前登記の表示
  甲市乙町一丁目1番の土地 順位番号1番

乙登記所には共同担保目録がないため記載不要
登記申請がされると乙登記所の登記官は新たに共同担保目録を作成
⇒乙登記所からの通知により、甲登記所の登記官も新たに共同担保目録を作成する

ケース④
□甲登記所 A不動産 1番共同根抵当権
 甲登記所 B不動産 2番共同根抵当権 
 共同担保目録(あ)第○○号
乙登記所管轄のC不動産を追加設定

 前登記の表示
  甲市乙町一丁目1番の土地 順位番号1番
  甲市乙町一丁目2番の土地 順位番号2番

乙登記所には共同担保目録がないため記載不要
登記申請がされると乙登記所の登記官はA、B,Cを内容とする新たな共同担保目録を作成する
⇒乙登記所からの通知により、甲登記所の登記官は共同担保目録(あ)第○○号にCを追加する

 

 

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