◎事業承継(株式譲渡)をする注意点◎

当事務所でも、いわゆるM&Aと呼ばれる事業承継、組織再編などは登記手続きとしては受託しておりました。

しかし、それは一部分であり、譲渡代金の調整や交渉、株式譲渡契約の内容の調整ということは、その事業承継において一番重要の部分となります。

事業(株式)を売られる際の注意点として、株式譲渡代金として対価を受取るか、役員慰労退職金として受取るかでの税金が異なり、手取り額が大きく変わる可能性があることや、譲渡時の勤続年数が5年以上かどうかで1/2課税がなくなることや、基本合意書は、原則的には法的拘束力のないものとなるので、排他的交渉権限を定める場合など法的拘束力を持たせることを意図する場合には、対象条項が法的拘束力を有する旨を明記しておくことが必要です。

また、買収監査では、定款、資産の実在性、負債の網羅性(未払い残業代、退職金の引き当て不足の確認)近隣トラブルの有無、問題社員の有無など多岐にわたり、買収監査の結果問題点が発見された場合買収金額が下がる可能性があることも売り手は覚悟しなければなりません。

この部分については、どうしても会計的知識も必要になることから、税理士との連携は欠かせません。また、従業員の承継については、社労士との連携も欠かせません。

司法書士としては、法務的な部分と登記的な部分についてのフォローをしていかなければなりません。より深い法律的な部分は弁護士によるリーガルチェックも必要ですし、許認可の必要がある事業承継であれば、行政書士による事前著調整も必要になります。

 

そのとりまとめ役として、事業引継ぎセンターなど半公共機関もあれば、民間のバリバリのM&A専門仲介会社もございます。

いろいろな登場人物がどうしても必要な事業承継をチームを組んで取り組んでいくことは必要不可欠であります。

後継者不足の問題から、今後ますますこの分野のニーズはクローズアップされていくことでしょう。

 

こういうご相談も、自信を持って受任できるよう、日々自己研鑽の日々は続きます。

 

 

 

 

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