@相続土地国庫帰属法の制定@

相続等によって取得した不要な土地を手放す(国が引き取る)制度が創設されました。

施行日は令和5年4月27日と決まりました。

いわゆる負動産(利用価値のない土地)を相続して、処分に困っている方には朗報です。

ただし、要件が結構厳しいので、希望する方全員が利用できるわけではありません。

 

対象の人

相続又は相続人に対する遺贈(遺言)によって土地を取得した人

共有の土地の場合には共有者全員で申請する必要がある。ただし、共有者の内1名でも相続等で取得した人がいれば、他の共有者の取得原因は相続以外でも大丈夫。

施行前(令和5年4月27日以前)に相続等によって取得した人も対象になります。

 

対象の土地

土地には却下事由と不承認事由が定められており、該当する土地はこの制度を利用できません。

却下事由

 ①建物がある土地

 ②担保権や使用収益権が設定されている土地

 ③他人の利用が予定されている土地

  (墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地)

 ④土壌汚染されている土地

 ⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

不承認事由

 ①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

  (勾配が30度以上、かつ高さが5メートル以上のもの)

 ②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

 ③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

 ④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

  (隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)

 ⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

  ・土砂崩落、地割れなどに起因する災害による損害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)

  ・鳥獣や病害虫などにより。当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に損害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)

  ・適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林

  ・国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

  ・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

 

要約すると、「争いごとのない、建物のないきれいな更地」ですね。

そんな土地なら負動産にならないでしょ?と思われる方が多いと思います。

田舎の実家の家や山林ではなかなか該当しない事が多そうですね。

田畑等の農地や原野商法等で買ってしまった別荘地計画の土地等については適用されやすいと思いますので、検討されることをおすすめします。

 

申請書類や審査手数料等の詳細についてはまだ決まっていない事も多いですが、今後の動向に注視したいと思います。

 

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