◎再婚後の出産は現夫の子に民法改正案閣議決定◎

先週末の日経新聞の記事によると、社会問題になっている子供の無戸籍状態を防ぐため、父親を決める『嫡出推定』を見直す民法改正案を閣議決定し、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とする規定は維持する一方、女性が出産時点で再婚していれば現夫の子とする例外を設けるとの新聞記事を拝見しました。また、それに伴い女性は離婚後100日間は再婚できないとの規定は撤廃するとのことです。

現行法では、DVなどを理由として離婚して300日以内に生まれた子供が前夫の子と推定されるため、子供の出生届を提出しない無戸籍の子になるケースをが問題になっているらしいです。

誰の子供になるかは、その子供にとっても重大な事柄です。相続権や扶養の問題様々なことが変わってきます。

 

最近の時代の変化で、AIによる契約書チェックが弁護士法に違反するとかしないとか、そんなニュースを耳にする昨今、明治31年に作られた民法の嫡出推定が今まで改正もなく適用されていたこと自体、とても不思議なことです。

前夫との離婚後、再婚をしないケースでも、明らかに前夫との子ではない場合には、前夫の子と推定されない仕組みを作る必要があろうかと思いました。

世の中の科学技術の向上に伴い、DNA鑑定など簡単に親子関係を立証できる時代になりつつあると思います。

それに基づく親子関係が構築される世の中も出来上がるかもしれません。

それぞれの事情があって、この嫡出推定があったからこそ、救われた人もいたであろうし、一概にこの規定を悪と捉えることはできないでしょうが、時代に即して変化していくことは、絶対必要なことだと思います。

その辺りを有識者の方々がいろいろ検討してできた法律なので、これが現状BESTな法律だと信じたいです。

司法書士としても、今まで通りの仕事ぶりでは、時代に取り残されるような気がしますので、AI含め、科学技術の向上を取り入れたような事務所がこれからも活躍していくのだと思います。

ただ、忘れてはいけないのは、一番大切だと思う依頼者様に寄り添う気持ちをもって、ハイテク技術を使っていくことであるというは肝に命じていきたいと思います。

コロナ禍の中、オンライン相談など便利なものは取り入れ、お互いの利便性を高めることが普通の時代になりました。

コロナ禍になる前もZOOMとかを使っている人はいらっしゃいました。だから、現在あるもので、まだ気づいていない技術などもあると思います。事務所運営に役立つものに常にアンテナを張っていきたいと思います。

今は、まだあんまりイメージが湧いてませんが、メタバース×司法書士で何かできることがあるかを思案していこうと思います。

ただ、メタバース内の不動産取引は増加傾向にもかかわらず、誰の所有権かを示すNFTの技術があるため、所有権を公示する登記制度はなさそうなので、その部分での役割はなさそうですが・・・・

ただ、可能性を考えるだけでも楽しい気分になりますので、続けていきたいです。

 

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