◎自筆証書遺言の法務局保管◎

いよいよ、法務局での自筆証書遺言保管制度開始まで、1ヶ月を切りました。

自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多く、遺言書を紛失、亡失するおそれがあります。
また、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがあり、これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがあります。

これを解消するため、法務局で遺言書を保管する制度を創設され、全国一律のサービスを提供できることになり、プライバシーを確保もでき、相続登記の促進につなげることが可能となります。

この制度では、遺言者が死亡したときには、相続人から遺言書の写しの請求・閲覧が可能となり、相続人の一人から遺言書の写しの交付、閲覧がされたら、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知されますので、今までであれば必要であった、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

遺言書の紛失、隠匿等の防止はもちろんのこと、遺言書の存在の把握が容易となり、遺言者の最終意思の実現が可能となり、相続手続きの円滑化も図ることが可能となります。

自筆証書遺言の書き方について、不安のあられる方は、是非ご相談下さい。
無理やり、遺言を書かせて、本人に法務局に出頭させるなどして、この制度が悪用されることが無いよう祈念しております。

そういう意味では、公正証書遺言にしておくことで、より安心な手続きになることもございます。

だからこそ、頭がしっかりした元気な状態の時に、ご自身の死後のこと、認知症になってからのことを対策しておくことが肝要だと思います。

是非、お気軽にご相談下さい。

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