◎債権譲渡 事前提供データにて◎

今回、債権譲渡登記をさせて頂いた案件、譲受人は複数やわ、譲渡担保債権の特定も限定されてて難しいわ、第三債務者の住所もわからないは、いろいろな論点がございましたが、先日、無事登記が完了致しました。

今回は、債権ファイルをCDに焼き付けて申請書に添付して提出するのではなく、事前提供データを先に送付して、申請書を後日持参するという方法でしてみました。将来の日付での譲渡担保日にして、事前提供データを送信することに違和感を覚えましたが、その日以降でなければ、登記も当然受理できないし、登記申請がない場合、自然に却下される送信データだから、そういう取扱いなのであろうと思いました。
形式審査も提出前に分かりますし、内容についても、予め登記官と相談させて頂くことができましたので、安心して登記申請をすることができました。これからもこの制度を活用しようと思います。

コンピューターでつながっているにも関わらず、登記簿は東京法務局でしか手配できないという不都合さ、改善を望みたいところです。

債権譲渡登記は、とり急いだ担保という感じで、実際、執行する段階になった時に問題が生じることも多々あるであろう登記です。

登記原因証明情報的な書類を添付しないという利便性と裏腹に司法書士としての責任も重く、依頼を受ける個々の司法書士によって、登記する方法が複数あるという登記手続きです。

依頼する事務所によって、困る事態も生じえるということなのです。

そうならないように気を付けていきたいと思います。

これからの時代、代表取締役の個人根保証が問題視されるなか、不動産担保以外の有効な担保として、債権譲渡登記が活用されることも増えてくるかもしれません。

それに対応できるスキルを磨いていきたいと思います。

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