◎成年後見と家族信託の大きな違い◎

家族信託と成年後見の相違点の中で、大きなものとして、受託者もしくは成年後見人の管理監督する人が誰かという点がございます。

後見制度では、家庭裁判所が監督することで、一定の歯止めがございます。

家族信託では、受益者が監督する建前になっておりますが、実際、受益者は判断能力を無くしていく委託者である場合が多いので、受託者の自由な財産処分が可能になってしまうことが、メリットでもあり、デメリットでもあると考えられます。

家族全員が、家族信託について理解があり、一定の方針の中で、手続きを進めることができたら、一番問題が少ないと思います。

もし、それがかなわない場合は、受託者の対する監督を信託監督人や受益者代理人という第三者を活用することが肝要になってくるように思います。

信託したら、何でも自由に財産を処分することができると考えるのは、信託制度を根幹からひっくり返す不祥事に繋がるように思います。

気を付けながら、手続きを進めていかなければいけないと気を引き締めていきたいと思います。

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