◎家族信託の税務②◎

家族信託を組んで税金が発生する場合の評価をどう評価するかですが。。。。

受益権の評価額は、信託財産を「相続税法上の評価方法により評価した金額」で評価されます。
(財産評価基本通達202(1))
また、相続時においては、信託財産に不動産が含まれる場合には、小規模宅地等の特例を適用することができます。(租税特別措置法関連通達69の4-2)

信託財産から発生した収益は、受益者に帰属することになります。
経済価値は受益者に帰属する為、信託財産から発生した収益にかかる税金は受益者が納めることとなります。

ということは、普通の不動産の所有権を相続や贈与にて取得するのと変わりございません。
唯一、家族信託を使う際に気を付けないといけない税金的知識は明日、お伝えしますが、それ以外は、何らのデメリットもないと考えております。
信託という耳慣れない言葉を聞いて、「やめておきなはれ」という勉強不足の税理士は、最近はいないと思いますが、数年前はたくさんいらっしゃいました。

当事務所で提案した家族信託案件も何件かそういう税理士さんにつぶされました。

一つの選択肢として、検討しないことが、我々にとっては専門家リスク、すなわち提案しなかったことについて責任が問われる家族信託が一般化した時代だと思います。

喜ばしい限りですが、まだまだ勉強不足の専門家もいらっしゃいます。
ご注意下さい。

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