◎信託による所有権移転◎

委託者の不動産を信託して、受託者に所有権移転登記をする場合、委託者への説明で気を付けていることがございます。

やはり、委託者いわゆる現在の所有者は、自分の財産が息子であれ家族であっても、自分のものでなくなることに抵抗を持たれる方がいらっしゃいます。

不動産登記簿には、明確に登記の目的として「所有権移転」と記載されます。
ただし、現実は、受託者が委託者の為に管理運営していくのです。

なので、財産の管理処分権限を持つ者として、形式的に所有権欄に記載されるということを説明しております。

ご理解、ご納得いただくまで、丁寧にご説明させて頂きます。
ご安心下さいませ。

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