◎受託者2人で信託財産も2つの場合の信託契約書の1本化◎

昨日のブログにて、記載しました家族信託案件のことです。

受託者が信託財産毎に別人がいる場合
すなわち、信託財産 甲 については長男Aが、信託財産 乙 については次男Bが受託者になる場合、契約書はそれぞれ2本で作った方が分かりやすいと考えます。

しかし、契約書が2本になるということは、当方の費用及び公証人の費用も1本時に比べて大きくなります。

だからこそ、2本でするという司法書士事務所もありますでしょうが・・・・(怒られるかも困り)、当事務所では、できる限り、お客様のご負担も小さくなる努力をしておりますので、公証人とも相談させて頂いたところ、1本の契約でもご対応して頂けることになりました。

もちろん、AとBがそれぞれの信託財産の詳細について、了知し合っていない場合は、別々にされた方がよいかと思いますが、家族の皆様が関与され、実行するには、費用を抑えることを考えてもよいかと思います。

家族が了知している中での家族(民事)信託、理想です。
家族会議にも、同席して、いわば生前の遺産分割協議にアドバイザーとしての参加も可能です。むしろ、そういう将来の紛争を防止して、お客様の未来を良い方向に変える司法書士でありたいと思います。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ