◎取締役を退任した方が監査役に再任する際に本人確認証明書は要るのか?◎

備忘録に記載しておきます。

先日、取締役だった方が監査役に就任するという会社の役員変更登記を申請しました。

取締役選任時に、本人の実在証明は済んでいる方なので、監査役に新たに就任するからといって、再任する場合と同様に考えたら良いのかなって思っておりましたが、監査役として再任するわけではないので、監査役の本人確認記録は必要ということで、本人確認証明書として、免許証コピーを提出致しました。

この本人確認証明書は、押印を要しない書類ですので、原本と相違がない旨の記載と記名だけは必要となりますので、便利になりました。

(参照)
法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めている行政手続については、令和2年7月17日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」及び「規制改革実施計画」に基づき、政府全体として押印の見直しを求められ、商業・法人登記手続についても押印規定の見直しがされました。

 

(参照条文)
商業登記規則第61条7項
7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

 

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