◎定款認証手数料が来年1月1日より変更に◎

来年1月1日より、会社設立における定款認証における公証人の手数料が資本金額により、一律5万円の手数料より最大2万円の減額になります。

100万円未満の会社であれば3万円となりますので、会社を設立をする際に資本金の金額を100万円未満にする会社が増えてくるのではないでしょうか?

資本準備金を入れる場合など定款の作成の仕方によっては、定款認証手数料が変わってくるので、依頼者様のご負担が一番少なくてよい方法をしっかりご提案できるようにしていきたいと思います。

下記は、今年の10月1日公示の「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集に添付されていた資料になります。

   公証人手数料令の一部を改正する政令案に関する概要説明
1 背景
会社や法人の設立手続においては,定款(会社や法人の目的,組織,活動に関す
る根本となる基本的な規則)を作成し,それに公証人の認証を受ける必要がある。
この定款の認証手数料は,現在,一律5万円とされているところ(公証人手数料
令第35条),「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において「会
社設立時の定款認証に係る公証人手数料について,起業促進の観点からその引下げ
を検討し,必要な措置を講ずる。」とされたことを踏まえ,資本的規模の小さな会
社に係る定款認証の手数料をその規模に応じて引き下げることとする。
2 改正案の内容
現行の公証人手数料令第35条においては一律5万円と定められている定款の認
証手数料を,成立後の株式会社の資本金の額が100万円未満のものは3万円に,
当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円に改めるなどの改正を行
う。
3 施行期日
令和4年1月1日予定

 

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