◎みなし解散からの会社継続登記の注意点◎

株式会社で登記を放置して12年、一般社団や財団法人で5年以上登記がされていない場合、法務局から通知があります。直近であれば、ちょうど1年前くらいに通知があり、その通知に対して、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、また、登記の申請もされないときは、令和2年12月16日付で解散したものとみなされ、職権で登記されております。

取締役の任期は最長で10年ですから、いくら動きのない会社でも10年に1回は登記が発生するはずなのに、放置しているということは、休眠した会社であると判断するからです。

この状態の会社は、清算状態ということになるのですが、株主総会会社継続の決議をすれば、復活させることもできます。

その際、必要になる手続きの注意点を述べておきたい。

みなし解散時点で取締役であった人の法定清算人就任の登記を前提にしなければなりません。

もう一つ忘れがちなのが、会社継続の場合に取締役の就任承諾書および議事録等の印鑑について、前任者が法務局への届出印を押印した場合には印鑑証明書の添付が不要とする商業登記規則61条6項の適用はないので、必ず、個人実印の押印が必要となり、印鑑証明書が必要になります。

なぜなら前任職は清算人であり、再任とならないからです。

このあたりは、注意深く業務を遂行したいところです。

 

 

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続・遺言専門サイト@優司法書士法人
優遊ブログ
みんなの家族信託