◇増資の際、1株の価格が割り切れない場合◇

先日、増資登記をご依頼いただきました。

増資手続き自体は何度も申請していますが、今回の増資は、1株あたりの価格が割り切れない金額でした。

そもそも1株あたりの金額の決め方について、法律には規定はありません。

通常、増資の決議をする株主総会議事録の記載は、

募集株式の払込金額 1株あたり金〇〇円」、と記載しますが、

今回は1株あたりの価格が割り切れなかったため、

募集株式の払込金額 金〇〇円(出資の総額)を株で除した額」というように記載して申請しました。

普段記載する1株あたりの価格は、

【増資する資本金の額】÷【募集株式の数】=【1株あたりの価格】で出せます。

割り切れる場合は、この答えの1株あたり金〇〇円を記載すればよいのですが、今回のように割り切れない場合は、この計算を書けばよいということになります。

法務局での申請も問題ありませんでした。

当事務所は不動産登記・商業登記その他まんべんなくいろんなご依頼をいただいている方だと思いますが、毎日いろいろな業務をしていると、ついつい頭から流れていってしまう情報もあったりなかったり・・・

せっかく一回経験したことを取りこぼしてしまうのはもったいないですし、しっかり頭に残していきたいと思います

 

 

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