◇商業登記申請の際のフリガナ◇

平成30年3月12日より、商業・法人登記の登記申請を行う場合には、法人名のフリガナを登記申請書に記載することになっています鉛筆

登記申請書に記載したフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて、平成30年4月2日以降、順次公表されています。

注意登記事項証明書には記載されません。

なお、しばらく商業・法人登記を申請する予定がない場合には、「法人名のにふりがなに関する申出書」を管轄法務局に提出して、フリガナを登録することも可能です人差し指サイン

また、フリガナを誤って登録してしまった場合には、先ほどの「法人名のふりがなに関する申出書」を管轄法務局に提出すれば、いつでもフリガナを再登録することができます電球

特に登記申請書類の作成には全く影響がない部分ですが、この会社何て読むんだろう?という会社もあったりするので、読み方がわかるのはいいですねダンスきらきら

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