@有価証券の現物出資①@

株式会社が増資をする際に通常は金銭で行いますが、この間にご依頼頂いた案件は金銭以外の「現物出資」でした。

さらに、現物出資の対象が外国会社の株式ということで、慎重に対応しなくてはと勝ち誇り

現物出資において、1番最初に検討すべきは、検査役の選任が必要かどうかです。

原則は裁判所の選任する検査役の調査が必要ですが、高い費用や調査までの時間がかかります。

検査役の調査が不要にするための特例を検討し、

①少額財産の特例 現物出資の価格が500万円を超えない場合
         →今回は増資額が1億円越えで該当しない
②有価証券の特例 現物出資が市場価格のある有価証券で価格が市場価格を超えない場合
         →今回は外国会社の株式で該当しない
③弁護士等の証明の特例 現物出資の価格について弁護士、公認会計士、税理士の証明がある場合
         →今回は当該会社を担当している税理士に証明してもらえました!!

これで、申請書に税理士の証明書をつければ、現物出資の価格について適当であるとわかるため、費用と時間をかけて検査役を選任する必要はありません。

税理士の証明書は税理士会の書式等を参考に作成し、押印してもらいました。

基本的な内容は株主総会議事録と同じで、どなたがどこの株式を何株出資して、その価格が何円かを調査し、証明してもらいます。

税理士の資格証明や職印証明書は必要ありません。

次は、現物出資者に引受申込書について書きます。

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