◎NPO法人改正に伴う貸借対照表の公告と定款変更◎

今回は、NPO法人について、書かせていただきます。
NPO法人と関わりのある方は、一度、NPO法人の会社登記簿及び定款をご覧いただき下記の点をご確認くださいませ。

NPO法人の役員任期は原則2年ですので、登記懈怠がないかご確認ください。

定款記載の公告の方法について、以下の文章で規定されていらっしゃるNPO法人さんは、注意が必要です。
【この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。】

平成30年10月施工予定で、資産総額の変更登記が不要となる予定ですが、その代わりに貸借対照表を作成後遅滞なく、公告する方式に変更となります。

官報に掲載するのは、お金も時間もかかりますので、もっと簡易な方法で公告することも可能です。

貸借対照表の公告を定款規定に基づき行わないと、20万円以下の過料を科せられる可能性がございます。

法人の実情にあった公告方法を選択する必要がございますので、上記規定のNPO法人関係者様がいらっしゃいましたら、ご連絡くださいませ。

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