◎農地なのに宅地◎

登記簿の地目が宅地だけど、実際現況が畑ということがございます。その土地を売買により所有権移転登記をする際の話です。

その時の評価証明書は、畑で評価されていて、宅地評価でなく安い金額となります。
なので、安い登録免許税で済みます。

一瞬近傍宅地を指定してもらうのかと思いきや、それは不要です。

その代わりと言っては何なんですが、農地なので、農地法の5条許可が必要となることに注意が必要です。

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