◎共同相続人の1人に遺産の分配を一任した遺言の効力◎

公正証書遺言であれば、公証人が法的効力などを確認するので、良いのですが、自筆証書遺言の場合は、しっかり法的効果があるのかを法律家などに事前に見ておいてもらった方がよろしいかと思います。

例えば、「私が死亡した後の財産の分配は長男Yに一任する」との内容の自筆証書遺言を作成したときどうなるでしょうか??

民法908条により、被相続人は遺言により遺産の分割方法を定めることができるが、遺産の分配方法を第三者に委託する場合は、委託を受けた第三者は公正に共同相続人間に遺産を分配することが期待されています。
そうであるならば、委託を受けた者が共同相続人に対する公正な遺産の分配を期待できず、民法908条の趣旨に反することになりますので、上記の例のように遺産の分配を共同相続人の1人であるYに一任する内容の遺言は無効であります。

一般の方は、このあたり、ゆるく考えております。遺言があるのだから、全部長男に任せるという気持ちで、遺言書を書いてしまいます。
遺言が無効になるということは、効力もないので、遺言を書いていない状態になりますので、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

折角、残される家族の為に、遺言書を認めたのに、意味がないというのは悲しすぎます。

遺言を書くのであれば、是非、ご相談下さい。

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