◇台風で瓦が飛んだ?塀が崩れた?◇

皆さま先日の台風、地震大丈夫でしたでしょうか台風

私の友人は今回の台風で、隣家から屋根の瓦が飛んできて車のボンネットが凹み、フロントガラスが粉々に割れてしまったそうですいなずま
怪我はなかったのでよかったのですが、車や家が壊れてしまうのも大変なことです。

日本は昔から地震大国とも言われており、台風や地震といった自然災害による被害が多い国です。
このような被害を受けたというニュースを耳にすることも少なくありません。

では、台風や地震のような自然災害で飛んできたり崩れてきたものによって家や車が傷ついてしまった場合、当然に損害賠償を請求できるのでしょうか?ぴぃたろう

民法第709条では、
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

とされていますが、台風や地震のような自然災害は人の力ではどうにもならないものであるため、被害を与えた家の持ち主に賠償の責任は原則としてありません人差し指サイン

ただし、必ず全ての場合で免責されるわけではありません。

民法第717条1項では、
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」

とされています。
条文になると難しく感じますが、まずここでいう「瑕疵」とは簡単に言うと欠陥のことであり、「工作物」とは家屋等建造物のことをいいます。
つまり「工作物の設置又は保存に瑕疵がある」というのは、建造物が通常備えているべき安全性を欠いている状態のことを言います。

例えば、
前々から自分の家の屋根瓦が老朽化しており、少しの衝撃で飛ばされたり崩れたりするであろうことを把握していたのにも関わらず、何の修繕も対策もせず放置したために台風で飛ばされた、もしくは地震で崩れてしまい、隣家の車を傷つけてしまったどんっ

このように、もともと欠陥が分かっていて対処すべきだったのにそれを怠っていたような場合は、被害者から損害賠償を請求されることもあるということです。

災害に見舞われた段階で大変な思いをされている中で、更に隣の家の人のものを傷つけてしまった、賠償も請求されてしまった、不仲になってしまった・・・と精神的に辛いことが重なってしまうのは避けたいものです。

そんなことのないように、日頃から自分の家に目を配り、修繕が必要な箇所がないか危険なものはないか確認しておくことが大切です花丸
台風など風の強い日にはベランダや庭先に置いてあるものが、風で飛ばされないように家の中にしまうなどの注意を心がけることも、不要なご近所トラブルを防ぐ一番の方法です電球

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