◇相続発生、貸金庫を開けるには?◇

前回の相続手続のお話の最後にちらっと出てきた貸金庫について、先日ちょうど銀行の方とお話する機会がありました。

現在お手続中の銀行での相続手続があるのですが、残高証明書を手配して把握できた預貯金だけでなく、どうやら貸金庫もあるとのご連絡がありました。

貸金庫の契約者本人が亡くなられて相続が発生した場合、ご家族であっても貸金庫を開けることはできず、当然解約することもできませんどんっ

今回貸金庫が見つかった銀行では、預貯金の相続手続に進むためには、その前に貸金庫の解約手続が必要だと言われました。(金融機関によって違いがあるようです。)

亡くなられた方が契約した貸金庫を解錠・解約するには、
預貯金の相続手続と同じように、

ダイヤ亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍
ダイヤ相続人全員の戸籍
ダイヤ相続人全員の印鑑証明書
ダイヤ銀行所定の届出用紙
ダイヤ貸金庫の鍵
ダイヤ貸金庫のカード

などの必要書類を準備し、基本的には相続人全員が立ち会う必要があります。
ただ、相続人全員が集まるのが難しいという場合、相続人全員からの委任状や承諾書等があれば、全員集まらなくても相続人のうちの1人を代表者として手続することも可能ですキャラ万歳決定

ちなみに、貸金庫の鍵やカードの場所がわからなかったり紛失している場合でも、銀行からの用紙に記入するなどすれば手続きはできるようです星2
(ただし、金融機関によっては別途手数料がかかることがあります。)

基本的な流れは同じですが、金融機関によって更に必要となる書類など異なる部分もあるので、それぞれ確認が必要です電球

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託