☆相続時精算課税制度☆

◆相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、贈与者が亡くなった時にその<贈与財産の贈与時の価額>と<相続財産の価額>とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税額相当額を控除する制度。

◆当制度を選択する場合、受贈者は最初の贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の期間内に納税地の所轄税務署に対して手続が必要。

◆贈与税の申告書に「相続時精算課税制度選択届出書」を添付して提出する。

◆この届出書には以下の書類の添付が必要
  1.受贈者の戸籍謄抄本その他の書類で、【受贈者の氏名、生年月日】【受贈者が贈与者の推定相続人であること】を証する書類
  2.受贈者の戸籍附票の写しその他の書類で、【受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所】を証する書類
  3.贈与者の住民票の写しその他の書類で、【贈与者の氏名、生年月日】【贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所】を証する書類

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