@業務メモ@相殺

相殺する側の債権が自動債権といい、相殺される側の債権を受動債権という。

相殺できる債権できない債権

時効・・・時効消滅以前に相殺敵状にある債権者は時効消滅した債権を自動債権として相殺できる(民508)

弁済期・・・自動債権は弁済期を経過している必要がある。
    受動債権は弁済期前でも相殺できる。→期限の利益を放棄できるから。

差押え・・・差押えが禁止されている債権を受動債権として相殺することはできない。
    自動債権としてはできる。→現実に債権が行使されているのと同じだから。

同時履行の抗弁権・・・自動債権としては相殺できない(大判S13.3.1)
         受動債権としてはできる。→相手方に不利益を与えないから。

不法行為・・・不法行為に基づく損害賠償請求を受動債権として相殺できない(民509)
       不法行為の誘発防止と現実の救済の為。
      自動債権としてはできる。→被害者に不利益にならないから。