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供託金払渡請求における印鑑証明書

個人が供託金払渡請求を申請する時には、債権者本人が払渡請求書に実印を押し、印鑑証明書を添付しなければならない。代理人の場合には委任状に実印を押し、印鑑証明書を添付する。

但し次の場合には印鑑証明書が省略できる。
①本人が直接供託所の窓口へ行き、運転免許証等の提示をしたとき
②配当等官庁又は公署の決定による払渡で、額が10万円未満の場合
注:取戻しの場合にも省略規定がある

②の場合で代理人によって申請する場合でも印鑑証明書は不要。よって払渡請求書の押印は認印でもよい。

又、払渡を銀行の口座振込みにする場合、代理人が申請していても本人の口座にしか振込みされないので注意!