@業務メモ@法定相続分

相続登記における遺産分割の基礎となる法定相続分は現在

配偶者と子供の場合…2分の1ずつ
配偶者と直系尊属の場合…3分の2対3分の1ずつ
配偶者と兄弟姉妹の場合…4分の3対4分の1ずつ

であるが、これは平成年の民法改正後の規定である。
そのため、年より前に発生した相続については改正前民法の法定相続分の規定が適用される。