◎武富士 会社更生法の適用申請◎
消費者金融大手の武富士の会社更生法の適用申請により、武富士を利用されている方、武富士に対して過払い返還請求権を持つ方、過去に取引をしていらっしゃった方、今後の影響が相当大きいものになりそうです。
我々司法書士も、そういった方からのご相談も増えようかと思います。
勝訴判決もしくは和解決定、任意和解をとっておられて、入金を心待ちにされていた方には、本当に衝撃的なことだろうと思います。
判決や和解により確定している過払金についても、裁判所により発令された保全管理命令により、期日に返還が出来なくなり、会社更生申立てと同時になされた包括的禁止命令により、新たな強制執行は禁止されているようです。
過払金債権者は、今後、更生手続開始決定から4ヶ月以内に債権届を提出する必要がございますので、裁判所の日程には、注視していかなければなりません。
過払金は、更生債権として扱われ、管財人の提出する更生計画案において、弁済の時期、金額(弁済率)が提示されることになります。
1年以上はかかることでしょうし、金額も減額されることは必至でしょう。
武富士に救われている利用者(事業者)もいらっしゃるでしょうから、その他の金融機関による緊急援助融資が、今後必要になるのではないでしょうか・・・
そうしないと、その事業者と取引のあるところも資金繰りに窮してきますし、問題はさらに拡大してきてしまうのが心配です・・・・
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