@業務メモ@訴えの提訴前における証拠収集の処分

提訴予告通知をした者又は被提訴予告通知者は予告通知がされた日から4ヶ月の不変期間内に訴え提起前における証拠収集の処分(提訴前送付嘱託)を地方裁判所に申し立てることができる。
必要書類
提訴前送付嘱託申立書(正本と副本)
提訴予告通知書の写し
     提訴予定通知書の配達証明書の写し
     書留・特定記録郵便物等受領書の写し
陳述書(申請人自ら収集することが困難な事由について疎明)
     資格証明書(原本)
必要手数料
     収入印紙 500円×1枚
     郵便切手 500円×4枚
          100円×5枚
           80円×5枚
           10円×5枚         京都地裁の場合

地方裁判所の事件係に提出する。
提出し、申請書に不備等なければ、裁判所が相手方に意見聴取する。
その後裁判所が嘱託するかの決定をし、申立人にその告知がくる。
嘱託が決定し、裁判所が証拠書類を届いたら、連絡がきて証拠書類を取得できる。