@業務メモ@オンライン連件申請

オンラインで2件の登記を別々の代理人で申請するが、待ち合わせ連件申請のように識別情報等の前件添付をしたい場合(規則第67条の規定を適用したい場合)

所有権移転(代理人A)→抵当権設定(代理人B)
前件の申請の申請情報の「その他事項欄」に「本件の所有権の移転の登記と、O月O日付けで後に申請される抵当権の設定の登記(代理人B)とは連件扱いとされたい」と記録し、後件の申請情報の「その他事項欄」に「本件の抵当権の設定の登記とO月O日受付第OO号(代理人A)の所有権の移転の登記とは連件扱いとされたい」旨を記録する。
後件には前件の受付番号が必要ですし、前件の申請情報に連件の旨を記録してもらわないといけないので、代理人同士の連携が不可欠である。
2つの申請のうちいずれかで連件である旨あ遺漏していた場合は、後件の申請について登記識別情報の提供がなかったものとなる。
前件と後件の間に他の登記申請が受け付けられても後件に登記識別情報が提供されたものとみなされる。

書面申請とオンライン申請の場合には登記識別情報の提供が省略されることはない!

(参考 通達平成20年6月20日付法務省民二第1738号法務局民事行政部長)