◎改正貸金業法完全実施◎
本日から改正貸金業法が完全実施されました。
年収の1/3を超える借入れがある場合、基本的に新たな借入れが出来なくなります。(住宅ローン、自動車ローン、事業資金等は除く)
1社の利用限度額が50万円を超える場合、または複数社からの借入額が合計100万円を超える場合、収入証明書の提出が必要になります。
専業主婦(夫)の方は、新たな借入れから配偶者の方の同意書などの提出が必要になります。
今日の日経新聞に、日本貸金業協会、近畿司法書士会連合会の告知が載っております。
金融庁などによると、貸金業者の利用者約1170万人のうち約600万人が新規借入れが出来なくなるといわれています。
また、新たな借入れが出来なくなった消費者が巻き込まれる恐れのあるトラブルとして消費者庁はサイトで別の金銭トラブルの注意喚起をしているそうです。
①保証人紹介業者に代金を支払ったが、保証人が紹介されない、②クレジットカードで買った商品を業者に買取ってもらい現金化したが、後にカードの支払いが困難になるなど-5事例を紹介しています。
旦那さんに内緒の借金をしている専業主婦の方には限りませんが、借入れが出来なくなり、返済ができなくなることをさらに内緒にするために、更に事態を悪化させる通を選択しないことを切に願っております。
どうしても、内緒にしなければならないのであれば、家族に内緒で、一度、弁護士や司法書士に相談することをお奨めします。
そんな状態であれば、法的整理は必須です。
当事務所に寄せられる相談の中で、他の司法書士や弁護士に依頼中若しくは依頼して処理完了後に、こんな和解結果になったのだけど、実際どうなの?的な質問や、依頼してる司法書士が頼んない先生なので引き継いでやってもらえないか的な声、報酬が高すぎるんだけど的な声を聞くことがあります。
破産手続きではない任意整理交渉や過払い返還交渉、訴訟については、個々の司法書士・弁護士によって、大きく結果が異なることになります。
同業者や弁護士についての費用については、報酬基準撤廃により、自由化されているので、とやかく言うつもりもありませんが、弁護士・司法書士費用が高くても優秀で、熱意を持って相手方と交渉する弁護士・司法書士であれば、依頼者にとっては、よりメリットは出てきます。費用は安いが、ええ加減で、やる気の無い交渉をするのであれば、依頼者にとったら、むしろ損です。
一番依頼してはいけない最悪なのは、費用は高いは、やる気はないわという弁護士・司法書士でしょう。
我々にとっては、費用は他より高くても、依頼者にとってそれが安いと感じてもらえる程の仕事ができれば最高ですが。。。。
まず、費用も当然大事ですが、何より大事なのは、相談をしてみて、信頼関係が築けそうな弁護士なのか、司法書士なのかという見極めだと思います。
初対面の相談で依頼者にそれを判断してもらうのは酷だと思いますが、何人かの弁護士、司法書士に相談してみれば大体見えてくるかも知れません。
法律的な意見、事務所の方針、見通し、裁判所の手続き以外の交渉の有無、依頼した場合の費用、手続きの流れなど説明を受けた上で、世間話でもしたら、なんとなく分かる人柄もあるのではないでしょうか。
相談したから、依頼しなければならないということはないんです。
依頼するかどうかは依頼者にあります。逆に変な言い方をすれば、受任するかどうかは弁護士・司法書士にあります。お互いイーブンでの契約のはずです。
当事務所にも、もしよろしければ、他と比べにお気軽にご相談下さい
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