@業務メモ@ 支払督促

<申請書作成>
支払督促申立書、当事者目録、請求の趣旨及び原因を作成する。
これら(別紙計算書があればそれも)をホッチキスで留めてページの間に割印をして、申立人のところに捺印をし、各ページの余白に捨印を押す。
当事者に法人がいる場合には資格証明書をつける。
当事者目録、請求の趣旨及び原因、(別紙計算書)の複本を(債務者の数+1)部つける。
申請書の書式は裁判所のホームページにある。
請求の趣旨及び原因の記載は雛形を参考にし、「貸主 債権者 甲」「連帯債務者 債務者 乙」のように書く。

<申立て費用>
申立て手数料  訴額による 訴訟の半額 (収入印紙)
送達費用    1050円×債務者の数 (郵便切手)
通知費用    50円        (葉書1枚)

費用は裁判所によって違うことがあるので確認が必要。上記記載は大津簡易裁判所。
申立て費用、申請書作成及び提出費用(800円)、当事者に法人がいる場合の資格証明書費用は債務者に請求できるので支払督促申立書に記入する。

<申立て>
債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に提出する。
受理され、裁判所から何も連絡がなければ申立て完了!
2週間後ぐらいに裁判所から葉書で通知書が届き、債務者にいつ送達されたかがわかる。
債務者に到達してから2週間が経過したら仮執行宣言の付与を申し立てれる。

<支払督促の異議>
支払督促は2週間以内であれば督促異議ができる。
督促異議が出されたら、その簡易裁判所を管轄する地方裁判所の通常訴訟に移行する。
・異議を出す場合
 2週間以内に督促異議申立書を管轄の簡易裁判所の支払督促係に提出する(債務者の押印必要)。
郵便切手2080円(1040円×2組)が必要。

・異議を出された場合
 管轄の地方裁判所から事務連絡として異議が出された旨の書類が届く。
書面到達後、2週間以内に手数料、送達費用の不足分を納付、予納しなければならない。又、訴状にかわる準備書面(請求の趣旨、請求の原因、請求を理由付ける事実並びに立証を要する事由ごとに当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠)を2通提出しなければならない。
提出したら第一回期日の指定の連絡がきて、通常の訴訟となる。

<支払督促の注意点>
相手方が異議を出した場合、相手方の住所地の地方裁判所が管轄となるで、相手方が異議を出すとわかっている場合には、支払督促をせず、直接債権者の住所地の裁判所に提訴したほうがよいことがある。
 
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