◎本人確認情報作成のための本人確認資料◎
令和7年(2025年)12月に従来の健康保険証の新規発行が終了したことに伴い、本人確認手続きのあり方も大きく変わりました。
権利証(登記済証・登記識別情報)を紛失した売主の本人確認情報を作成する際、不動産登記規則第72条に基づく現在の必要書類は以下のようになります。
1. 【原則】1号書類(顔写真付き公的身分証明書)
偽造リスクや職責の重さを考慮すると、まずは以下のいずれか1点の提示を求めるのが最も確実です。
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マイナンバーカード(個人番号カード)
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運転免許証、または運転経歴証明書
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パスポート(※氏名および生年月日の記載があるもの)
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在留カード、または特別永住者証明書
2. 【例外】1号書類がない場合の代替手段(2号書類・3号書類)
売主がマイナンバーカードや運転免許証をお持ちでない場合、従来の「保険証+年金手帳」等に代わり、以下の組み合わせで対応する必要があります。
パターンA:2号書類を【2点】提示 従来の保険証の代わりとして、マイナ保険証を持たない人に発行される**「資格確認書」が新たに2号書類として認められています。以下のうち2点**の提示を受けます。
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資格確認書(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療など)
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基礎年金番号通知書(または従来の年金手帳)
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各種手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、母子健康手帳など)
パターンB:2号書類【1点】+ 3号書類【1点】を提示 上記2号書類を1点しか用意できない場合は、官公署発行の3号書類と組み合わせます。
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2号書類から1点(例:資格確認書、または基礎年金番号通知書)
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3号書類から1点(例:印鑑登録証明書、住民票の写しなど)
※所有権移転登記にあたって、売主は実印と印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)を必ず用意するため、実務上は**「資格確認書 + 印鑑証明書」や「年金手帳 + 印鑑証明書」**の組み合わせをご案内するのが最もスムーズです。とのことですが、これで本人であるということは断言しにくいので、当方は、これで進めたことはございませんので、出来るのかも不明です。
【実務上の補足:不動産との結びつきを証する資料】 顔写真付きの1号書類がない場合、なりすましリスクが相対的に高まります。規則上の本人確認書類に加えて、面談時の裏付け資料(本人確認情報に記載する「対象不動産の所有者であると認められる理由」の根拠)として、以下の資料も併せて提示してもらうとより安全です。
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固定資産税納税通知書(直近のもの)
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対象不動産を取得した際の売買契約書や重要事項説明書
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不動産の維持管理に関する領収書(公共料金、マンションの管理費・修繕積立金など)
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