台湾の方の住所証明情報について

先日、台湾の方が不動産を購入された際の所有権移転登記申請をお手伝いさせて頂く機会がございましたので、その際の手続きについて備忘録も兼ねて記載させて頂きたいと思います。

 

まず、所有権移転登記申請における買主側の必要な書類として主なものは住所証明情報となります。

日本人の場合は住民票です。

では、外国の方はどうなるのでしょうか?

日本のように住民票の制度がない国においては、住民票に替わるものを手配する必要があるのですが、こちらについては、ブログ「海外居住の外国人の方が所有権の登記名義人となる場合」にて記載しておりますので、ご参考までに。

では、今回のテーマである台湾の方はどうなるのでしょか?

台湾には、日本のように戸籍制度があるのですが、当該戸籍の戸籍謄本が住所証明情報も兼ねる仕様となっております。日本の場合は戸籍謄本自体が住所証明情報となることはないのですが、戸籍の附票は住所証明情報として使用できます。

よって、台湾の方の住所証明情報は、戸籍謄本とその翻訳文となります。

ちなみに、翻訳文は、翻訳者の方が署名した書面で基本的には足りると思われるのですが、台湾の場合、本国のお役所にて、当該翻訳文が原文書の内容と概ね一致している旨の証明書を出してくれます。

1枚目に中国語で書かれた証明書、2枚目に翻訳文、3枚目に戸籍謄本の原本が1つに綴じられた状態のもので、こちらを原本還付処理をした上で登記申請に使用致しました。

 

その他、外国人の方が登記名義人となられる場合に関する留意事項をいくつか備忘録も兼ねて記載させて頂きます。

 

他の添付書面としては、海外居住の外国人の方の場合、パスポートのコピーに原本と相違ない旨の記載と署名又は記名押印がされたもの、及び国内連絡先となる方の承諾書と印鑑証明書が必要となります。

 

登記申請書にはパスポートのローマ字表記を記載するのですが、パスポートの名前表記にカンマやハイフンが記載されていてもこれらは登記できないため、スペースを使用します。

 

以上が今回の登記申請の際に新たに学んだことだったのですがいかがだったでしょうか?

少しでもお役に立てる情報をこれからも発信していきたと思いますので、今後とも宜しくお願い致します。

 

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続・遺言専門サイト@優司法書士法人
優遊ブログ
みんなの家族信託

ウェルビーイング的資産承継