令和6年3月29日の法務局の登記・供託オンライン申請システムの障害に関する後日談

令和6年3月29日の法務局の登記・供託オンライン申請システムの障害により、急遽、オンライン申請から紙申請に代えて申請をした方は多いのではないでしょうか。

私どもの事務所でも、オンライン申請から紙申請に代えて対応を致しました。

その時の登記が完了し、法務局で原本還付も受け、登記簿謄本を申請したところ、処理中としてエラーが。。。

法務局に確認をしたところ、紙申請に代える前にトライしていたオンライン申請が実はまだシステム上に残っており、それを取り下げないと、処理中として登記簿謄本の請求ができないとのことでした。

しかし、オンライン申請の処理状況の画面では、当該申請の形跡がなく、いつもの要領で取下げができないため、法務局に申請を却下をして頂けないか再度連絡したところ、内部事情からやはり取下げをしてほしいとのことでした。

そこで何とかオンラインの画面から新たに取下げだけの申請書作成まではできたのですが、取下げのみを一から作成した場合は、受付年月日と受付番号となんと、「申請番号」をもを入力する必要があるとのことで。。。

先の法務局への電話で、オンライン申請での受付年月日と受付番号は伺っていたのですが、申請番号までは伺っていなかったので、申請番号を再度法務局に確認することに。。。

法務局の方も「申請番号までいるんですね。」と驚かれておりました。

オンライン上で取下げの申請書のみを新たに作成する際は「申請番号」まで必要となりますので、同じような状態の方は注意して下さいませ。

申請ソフトによっては異なるかもしれませんが、情報共有させて頂きました。

宜しくお願い致します。

 

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