@証明書の有効期限@

登記申請に添付する代表者事項証明書や印鑑証明書等は発行後3ヶ月以内である必要があります。

この3ヶ月以内とはいつまでですか?と聞かれることがあります。

たとえば11月1日発行の印鑑証明の有効期限は1月30日?2月1日?2月2日?

答えは2月1日ですきらきら

期限の計算方法は、初日不算入で計算するので、11月1日発行だと、起算日が11月2日の0時になり、そこから3ヶ月は2月1日の24時までとなります。

また、発効日が11月30日の場合には、起算日が12月1日になり、2月30日はないので、2月28日(閏年の時は29日)の24時までになります。

最後に、期限の日が休日の場合にはその翌日が満了日になります。

したがって11月1日発行の印鑑証明書の期限である2月1日が土曜日(法務局は土曜日は休日)だとしたら、2月3日の月曜日まで使えることになります。

証明書をとったらすぐに申請したら一番いいのですが、ちょっと前に使ったやつをまた使えないかなと思った時には、期限に気をつけて再利用してみてくださいうれしい顔

ちなみに、うちは司法書士法人なので、登記申請の代理をする場合には資格証明書を添付しなければなりませんあせあせ

資格証明書代もかかるので、期限に気をつけて効率よく使うようしています四つ葉

民法
(期間の起算)
第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 
第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。