@相続財産@
相続が開始して、相続人が単純承認をした場合、相続人は被相続人の一切の権利義務を承継します
但し、被相続人に一身に専属していた権利義務は、承継されません。
相続人に承継されないものは次のとおりです。
信頼関係を基礎とする法律関係
例 委任関係、代理関係、定期贈与契約、使用貸借の借主、組合契約
持分会社の社員の地位、身元保証人、根保証契約の保証人の地位
被相続人にしか目的を達成できない債務
例 絵画の制作
共同体の一員として保持していた一定の身分関係に付随するもの
例 森林の入会権