@組合契約@

組合契約とは民法に記載されている契約の1つです(典型契約)。

有償契約(代価の支払いあり)、双務契約(当事者双方が債務を負担)、諾成契約(書面は不要)ですうれしい顔

組合契約は、組合を設立する行為の為の契約であり、団体という特殊性から危険負担、同時履行の抗弁権、売主の担保責任、契約解除が制限されます。(通説)

但し、出資義務者の履行を請求する組合員自身が出資していない場合、及び組合員が2人しか存在しない組合の場合には、当事者の公平を図るため、出資金について同時履行の抗弁権を認めるべきであると考えられています(通説)

組合契約自体は典型契約の中ではマイナーでありますが、会社設立の発起人等様々な場面で適用されますので、しっかりと理解しておく必要があると思います勝ち誇り