@業務メモ@土地の供託

供託物の取扱い

供託物が金銭又は有価証券の場合・・・法務局

供託物が金銭及び有価証券以外の場合・・・倉庫業者、銀行等

供託物が土地の場合・・・民法第495条第2項、非訴訟事件手続法第81条の裁
           判所による供託所の指定、供託物保管者の選任に関する規定を準用している
           (土収99Ⅱ、道路94Ⅳ)
  →法務局を供託所として予定しておらず、非訟事件として裁判所によって処理される。