@登記識別情報@

登記識別情報の有効性確認、不失効確認

取引の事前打ち合わせの際、登記識別情報の有効性確認、不失効確認について売り側から「本人と面識があるので取らなくてもよいか?」と言われることがあります。
確かに、売り側が言うように面識があって識別情報を預かっているような場合には間違いはないのであろうけれども、買い側としては、万が一、有効ではなかった場合に、大変な責任を負ってしまいますどんっ
 もし、どうしても有効性確認、不失効確認が手配できないのであれば、申請書に売り側司法書士にも押印してもらい共同申請にするのが原則だと考えます。
 司法書士としては原則を守って100%ミスのない登記申請をしなければならないと強く思います勝ち誇り