◎配偶者居住権◎

4月1日より、配偶者居住権なる権利が新設されました。

これが、何か、司法書士実務にも深くかかわってくるので、整理してみようと思います。

被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益を取得するとされた。
➀遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有すていた場合にあってもこの限りでないとされた。

尚、被相続人と配偶者との間で締結した配偶者に配偶者居住権を取得させる死因贈与契約によっても配偶者居住権は成立するということです。

また、配偶者が相続開始時に居住建物の一部に居住していた場合であっても配偶者居住権は成立しその効力は居住建物の全部に及びこととなる。

配偶者居住権の遺贈又は死因贈与がされた場合において」、これが婚姻期間が20年以上の夫婦間においてされたものであるときは、当該遺贈又は死因贈与は、原則として特別受益とは取り扱われないとされました。

配偶者居住権の登記もすること出来るようになり、仮登記も可能となりました。

配偶者居住権の賃借権設定登記も出来るようになりました。

見たこともない権利が登記が出来るようになりました。違和感は有りますが、しっかり対応できるように勉強しておきたいと思います!

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