◎包括遺贈の放棄◎

特定受遺者が遺贈を放棄する場合には、特別な手続きによることなく、いつでも放棄することができ、その放棄の効力は遺言者の死亡時に遡って生じます。

しかし、包括遺贈の場合、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされていることから、裁判実務上は、包括遺贈を放棄するためには、包括遺贈があることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対し包括遺贈放棄の申述をする必要がございます。

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