◎相続人廃除について考える◎

相続人を廃除する場合には、廃除をした子供の子は、代襲相続権を持つので、もし、その子供家族全員に財産を行き渡らせたくない場合には、目的を達成できない。

遺言書で、相続人を廃除する場合は、当然に廃除されるものではなく、遺言執行者から家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てを行い、これを認める審判が確定する必要がある。なお、遺言書に遺言執行者の記載がなければ、まず家庭裁判所に民法1010条に定める遺言執行者選任の申立てを行い、これにより選任された遺言執行者により相続人廃除の申立てを行う必要があります。

なので、遺言書にて廃除をしようとする際には、遺言執行者を選任しておくだけでなく、どういう理由で廃除することになるのかも証拠も併せて遺言執行者に予め伝えておくなどの対応が必要となります。

また、例えば、遺言書に『長男には、一切相続させない』という遺言を残した際に、相続分は0とする相続分の指定なのか、相続人の廃除を求めたものか分からないので、しっかり明確に記す必要がございます。

相続分を0に指定するということであれば、遺留分請求は認められますが、廃除であれば遺留分も認められないので、廃除を求めているものなのかをしっかり確認することが重要になります。

廃除を求めてのものであれば、前述の通り、廃除原因の事実とこれを基礎づける証拠も用意しておくことをしなければなりません。

だいぶ、マニアックな話ですが、依頼者の想いを実現するためには、必要なことです。

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