◎夫婦の一方のみと養子縁組をしている場合の落とし穴◎

養子縁組により、『養子』と『養子及びその血族』との間には血族関係が生じますが、養親の配偶者は、養親の親族ではあるものの血族ではなく、養子と養親の配偶者との間に血族関係は生じません。

よって、夫婦の一方とのみ養子縁組をしている養子には、養親の配偶者の相続について相続権は認められません。

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