◎買主の地位譲渡◎

久しぶりに買主地位譲渡のご相談がございました。

契約当事者たる買主の地位を包括的に譲渡することです。

例えば、土地所有者AがBと売買契約をし、その買主の地位をBがCに譲渡するという契約形態です。
三者契約が基本ですが、BC2者契約でも結構ですがAの承諾は必ず必要になります。

地位譲渡契約は、契約から代金決済までの行う必要があり、地位譲渡の対価をCはBに支払い、売買代金をCはAに支払います。

なので、Bにとっては、Cに対して、Bの仕入れ値が分かってしまうというデメリットや、Cにとっては、買主の地位譲渡契約が不動産売買契約ではないことから、Bが宅建業者であっても、重要事項説明義務や瑕疵担保責任の特例など宅建業法上の規律を受けないなど注意は必要です。

お金の流れが、第三者の為にする契約とは全然違います。
今後も、しっかり、原因を確認して、業務に当たりたいと思います。

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