◎畑からの宅地分譲◎

畑を宅地に転用する為に畑を購入するときには、農地法5条の許可が必要になります。

まだ農地のまま、仕入れられるので、かなり安い登録免許税での移転が可能です。

その土地を転用したり、開発許可するのに、費用が掛かるでしょうし、結局はそう変わらないかもしれませんが、登記のみ見ていると、かなり変わります。

取得後、畑を地目変更し、宅地に変更されたら、評価も変えなければ、なりません。

近隣の宅地の評価額にて、登録免許税を計算します。その為に、近隣の宅地を指定してもらって、評価証明書を手配しなければなりません。

大規模分譲地では、分合筆を数多くして、道路の付け替えなど、新たな権利変動も多いので、評価してもらうのも複雑です。

分合筆が、年明けてからだと、今年度の評価も地目変更前のもので出てくるので、来年度も同様に調整が必要になります。

登録免許税は、当方に入るものではございませんので、間違って少なく見積もってしまって、当方負担の憂き目にあわぬように注意して業務に当たりたいと思います。

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