◎台湾人の相続◎

現在、台湾の方の相続登記に取組ませて頂いております。

台湾の戸籍を見たり、印鑑証明書を見たりしておりますと、非常に日本に近い書類であることが分かります。

日本は中華民国を正統政府として承認していない為、具体的準拠法については、見解が分かれるところですが、判例通説は、法例28条3項を類推適用して中華民国の法律を適用します。

遺産相続人は、配偶者を除くほか、次の順序によるとして、第一順位直系卑属、第二順位父母、第三順位兄弟姉妹、第4順位祖父母となります。

法定相続でいくと合有という解釈になり持分という概念がないようなので、遺産分割にて持分含めて協議をしてもらった方が良いようです。

相続系統承継図なる書面を地方法院の認証をもらい、これについて外交部の認証をもらったものについて、
台北駐日経済文化代表処の認証をもらうことになります。
これにより、初めて日本において流通する正式文書となります。

住所証明書については、台湾の戸籍は住所を証明するものでもありますから戸籍を住所証明書として利用できます。
さらに台湾には、印鑑証明書の制度も整っております。

この知識、初めて知るものになり、かなり勉強になりました。この知識が今後も使えるグローバルな登記情勢になるかもしれません。

また、この登記が完了出来たら、ご紹介できたらしようと思います。

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